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(内容)
・月1回まで面談にて、相談し、問題の整理や疑問点の解決・助言等を受けられるサービスです。
(面談内容は単発コンサル)
・月刊オンライン・テンプレート(毎月使えるテンプレートが届く)サービスを同時に受けられます。
(最低利用期間)
12ヶ月(申込から30日間は、いつでも解約可能。)
(返金保証)
申込から30日以内、満足できない場合は、返金いたします。


<規約>
第2条(委託業務の内容)
本契約において、申込者は以下のサービスを受けることができる
(1)会員専用サイトの閲覧
(2)各種・テンプレート・様式の使用
(3)月1回まで無料で面談(90分目安)
但し、書類の作成、訪問、同行など、助言の領域を超える業務に関しては、本契約とは別料金とする。第5条(契約期間)
1 本契約の有効期限は本契約締結日より1年間とする。但し、契約期間満了の1か月前までに双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。尚、本契約締結日よ1年間は最低契約期間とし、申込者が解約を申し入れる場合は、解約月から契約締結日より1年間の費用を、当社に対して、一括で支払うものとする。
2 申込者及び当社は、前項の契約期間中であっても1か月前に相手方に通知することにより本契約をいつでも解約できるものとし、相手方は解約による損害の賠償を求めることはできないものとする3 第9条、第10条及び第13条は本契約終了後も効力を有する。第6条(報酬と報酬の支払時期)
1 申込者が当社に支払う報酬は、月額11,000円(税込)とする。当社の指定する方式にて決済するものとする
2 報酬の支払に必要な振込手数料は、申込者の負担とする。第7条(実費負担)
本件委託業務の遂行に伴う交通費、宿泊費その他の諸経費等の実費は、申込者の負担とする。
当該実費は、原則として当社が立替払いをし、事後に請求書を申込者に提出することとし、当社へ
の支払方法は前条に準ずるものとする。
第8条(知的財産の帰属)
委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、及び委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る知的財産権は、全て申込者に帰属するものとする。
ただし、第8条の2に関する事項は除く
第8条の2(成果物の知的財産の帰属)
1 当社が本件業務遂行にあたり作成して申込者に提供する報告書、その他の書面(以下「成果物」という)の著作権、その他の知的財産権は、すべて当社に属するものとする。
2 当社は、第9条の機密保持条項に反しない限度で、申込者以外の第三者に対して成果物を提供する等して使用することができる。
3 当社は申込者に対し、申込者の事業活動に必要な範囲でのみ、成果物を使用することを許諾する。第9条(秘密保持)
1 本契約において、「機密情報」とは、申込者および当社は、本契約に関連して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密、及び双方の取引内容に関する情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1)相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
(2)相手方から知得する以前にすでに公知のもの
(3)相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。
3 申込者及び当社は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
4 申込者及び当社は、本件取引の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を利用してはならない。
5 申込者及び当社は、本件取引の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に書面による相手方の許可を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。
6 申込者及び当社が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。
第10条(損害賠償)
申込者又は当社が自社の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。ただし、当社が賠償する損害額は、当社の受領した報酬額を上限とする。

第11条(契約の解除)
1 申込者または当社は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(7)その他前各号に類する事情が存するとき
2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第12条(反社会的勢力の排除)
1 申込者および当社は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 申込者および当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

第13条(合意管轄)
申込者および当社は、本契約に関して紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

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